今すぐ知りたい!障害福祉サービスを利用する方法

障害福祉サービス
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くぼっち
くぼっち

こんにちは、くぼっちです。

現在は相談支援専門員として現役で従事しています。
実際に働いている立場から分かりやすく簡潔に障害福祉について解説しますので最後までご覧ください。

※相談支援専門員とは
 障害者の相談・支援を行い、障害者及びその家族と施設を繋いだり、適切なサポートを受けられるようにサポートする人のことを言います。

はじめに

障害福祉サービス利用のお話に入る前に、そもそもどんな障害福祉サービスがあるのかを項目で簡潔にお伝えします。

1:訓練等給付

訓練等給付一覧
 ・自立訓練
 ・就労移行支援
 ・就労定着支援
 ・就労継続支援
 ・共同生活援助
 ・自立生活援助

2:介護給付

介護給付一覧
 ・居宅介護(ホームヘルプ)
 ・重度訪問介護
 ・同行援護
 ・行動援護
 ・療養介護
 ・生活介護
 ・短期入所(ショートステイ)
 ・施設入所支援

障害福祉サービスを利用するには

1:市区町村の窓口で相談、申請

サービスを利用する際には、市区町村の担当窓口に相談しましょう。
結果、サービスが必要な場合には、申請手続きがあります。
申請時必要な書類については担当窓口にご相談ください。

2:調査

市区町村職員などが、本人や家族に対して、心身の状況や生活環境について調査し、障害支援区分の認定調査を実施します。

※障害支援区分とは
 障がいの多様な特性や心身の状況に応じて6段階で区分され、区分6の方が最も重い障がいの程度となっています。障害福祉サービスには一部、障害支援区分がないと利用できないサービスがあるため必要になります。

3:サービス等利用計画案の作成依頼

指定特定相談支援事業所の専門職員(相談支援専門員)に、サービス等利用計画案の作成を依頼します。ご利用者の希望するサービスや状況に合わせた計画案を作成します。

※同申請窓口にて市町村内にある相談支援事業所の一覧が渡されます。
 ・ご利用者もしくはそのご家族で連絡をし依頼する。もしくは探してくれることがあります。
 ・市区町村によって方法が異なりますので、ひとまず窓口で相談してみるのが良いでしょう。

4:支給決定(受給者証の交付)

調査の判定結果や、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案をもとに、利用できるサービスの支給が決定します。決定後、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

※障害福祉サービス受給者証とは
 サービスを利用するのに必要な情報が記載されたもので、サービス利用の際に提供事業所に提示します。更新や、サービスを変更する際にも必要となります。

5:サービス等利用計画の作成

受給者証が届いた後は、相談支援専門員がサービス担当者会議を開き、サービス提供事業者などと連絡調整を行い、実際に利用するサービス等利用計画を作成します。

6:契約

利用するサービス提供事業者を選んで利用契約をします。
どのサービス提供事業所を選べば良いか分からないときは、市区町村の担当窓口や指定相談支援事業所に相談ください。

7:利用開始

障害福祉サービス受給者証をもとに、利用計画に沿ったサービスを利用します。

8:面談

一定期間ごとにサービスの利用状況を確認し、利用計画の見直しなどを行います。

※一定期間ごととは
 6ヶ月に1回、3ヶ月に1回、1ヶ月に1回の面談のことです。

9:まとめ

今回の内容では、簡潔に申請から利用までの流れを解説しました。
それぞれの項目の詳細につきましては、今後更新して行く予定です。

一人で悩まず、まずは市役所の窓口で相談してみることが何よりの近道だと思います。

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